浮気 慰謝料 [浮気 慰謝料]
浮気といえば慰謝料。この2つのワードは切っても切れないワードだと思いますが、配偶者が浮気をしたからといっても、必ずしも浮気相手に対して慰謝料が請求できるわけではありませんので注意が必要です。
浮気相手に慰謝料を請求できる場合は、浮気相手に故意または過失があること。かつ、不貞行為によってあなたが権利の侵害を受けたことが要件となります。
①浮気相手が配偶者を既婚者であることを知りながら肉体関係を持った。または、既婚者と浮気をしていると気がつく状況であるにも関わらず、それを把握しようとしなかった。
②既婚者だとは知っていたものの、婚姻関係がすでに破綻していると思い込んで、注意を払えば破綻していないことに気がつく状況下であるにも関わらず肉体関係を持った。
①浮気相手の不貞行為により円満だった夫婦関係が悪化して離婚することになった。
②肉体関係はなかったものの、夫婦関係が破綻するほどの親密な交際をしていた。
ここで注意しなければならないのは、夫婦が別居しているなど既に婚姻関係が破たんしていたとみられる場合は権利の侵害が認められませんので、慰謝料請求はできません。
その他にも、別れた配偶者から十分な慰謝料を受け取った場合は、浮気による損害の支払が済んでいると判断され、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。
また、慰謝料の請求には時効があり、不貞行為の事実を知ったときから3年を過ぎてしまうと慰謝料の請求ができなくなります。
浮気の事実を知ってから長期間経っていると、時効が完成していることもありますので、できるだけ早めに決心して探偵事務所に調査を依頼することがおススメです。
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浮気相手に慰謝料を請求できる場合は、浮気相手に故意または過失があること。かつ、不貞行為によってあなたが権利の侵害を受けたことが要件となります。
具体的な故意または過失のケースとは…
①浮気相手が配偶者を既婚者であることを知りながら肉体関係を持った。または、既婚者と浮気をしていると気がつく状況であるにも関わらず、それを把握しようとしなかった。
②既婚者だとは知っていたものの、婚姻関係がすでに破綻していると思い込んで、注意を払えば破綻していないことに気がつく状況下であるにも関わらず肉体関係を持った。
具体的な権利の侵害のケースとは…
①浮気相手の不貞行為により円満だった夫婦関係が悪化して離婚することになった。
②肉体関係はなかったものの、夫婦関係が破綻するほどの親密な交際をしていた。
ここで注意しなければならないのは、夫婦が別居しているなど既に婚姻関係が破たんしていたとみられる場合は権利の侵害が認められませんので、慰謝料請求はできません。
その他にも、別れた配偶者から十分な慰謝料を受け取った場合は、浮気による損害の支払が済んでいると判断され、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。
また、慰謝料の請求には時効があり、不貞行為の事実を知ったときから3年を過ぎてしまうと慰謝料の請求ができなくなります。
浮気の事実を知ってから長期間経っていると、時効が完成していることもありますので、できるだけ早めに決心して探偵事務所に調査を依頼することがおススメです。
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